養親からの養子縁組の離縁請求が認められなかった事案

♦ 相談内容

50代の男性からの相談。

この男性の母親が死亡した後,父親は,他の女性(後妻)と結婚した。

相談者の男性は,父親の薦めで,父親の後妻と養子縁組した。

しかし,父親の死亡後,後妻が「養子縁組を解消したい」と言いだし,離縁の裁判を起こした事案(被告側)。

 

♦ 解決内容

後妻は,「同居中,養子であるこの男性から,暴言を吐かれたり,暴力をふるわれたりして,ひどい目に遭わされたので,養子縁組を解消したい」と主張した。

一方,養子であるこの男性は,父親が健在の時は,後妻とも円満に暮らしていたが,父親の具合が悪くなってからは,後妻の態度がおかしくなり,父親がまだ生きているにもかかわらず,弁護士に遺産分割について相談したり,父親の貸金庫を勝手に開けて財産の整理をはじめたり,さらには,父親の遺産分割に際しては,相談者が住み慣れた自宅土地建物について後妻が取得すると言って譲らず,相談者家族を追い出し,一人で住むなどしたために関係がぎくしゃくしだしたのだから,関係がこじれた原因は主に後妻にある,と主張した。

裁判所は,実父の具合が悪くなってからの後妻の態度(看病よりも遺産分割に執着する態度)に問題があったことを認め,離縁の請求を棄却した。