接見妨害についての国家賠償請求事件


♦ 事件内容

捜査機関が、弁護士と被疑者との接見を約22時間も妨害したとして、捜査機関の対応を違法と判断したケース

■ 裁判日付:平成3年1月28日

■ 裁 判 所:千葉地方裁判所

 

♦ 裁判内容

弁護士が被疑者との接見を申し入れたところ、捜査機関が約22時間もの間、接見をさせなかった事件。

捜査機関の行為が接見妨害に該当し、違法とされた。

■ 出 典:判例時報1381号89頁