婚姻無効判決の獲得

♦ 相談内容

入院中で余命幾ばくもない健康状態の男性(大正生まれ)が,病室内で「婚姻届」に署名押印したとして,法律上「婚姻」が成立したが,その後,男性が死亡し,相続・遺産分割の話し合いの中で,男性の結婚相手である女性と,もともとの相続人であるこの男性の子供たちとが争いとなった。

この男性の長女から,「なんとか,この婚姻を無効にしたい」との申出があった事案。

♦ 解決内容

裁判の結果,この男性には,「婚姻届」へ署名押印した当時,意思能力がなかったことが証明され,婚姻無効の判決が下された。

なお,この男性は「婚姻届」の署名日の36日後に亡くなっている。