貸地の賃貸借契約解除(建物収去土地明渡請求事件)


♦ 相談内容

依頼者は,昭和35年に船橋市内の土地(75坪)をAさんに貸した。

Aさんはその土地の上に家を建てて住んでいたが,亡くなり,親族がその家と借地権を引き継いだ。

しかし,平成16年頃から,賃料の支払いが大幅に遅れるようになり,とうとう10ヶ月分も地代を滞納されてしまった。

家屋も朽廃寸前であり,部屋の中はゴミだらけ。庭の木は伸び放題で,電線を覆うまでになってしまい,近所からも苦情を受けるようになった事案。

 

♦ 解決内容

相手方は,到底,話合いができるような人ではなかったため,賃料未払を理由として賃貸借契約を解除し,建物収去・土地明渡請求の裁判を起こした。

相手方は最高裁まで争ったが,裁判提起から2年弱で,依頼者の勝訴が確定した。

しかし,その後も相手方は明け渡しをしようとしないため,直ちに「強制執行」することとし,強制的に家屋から立ち退いてもらった。

その後,建物を取り壊し,最終的に2年3ヶ月の時間を要したが,更地とすることができた。