先妻の子と後妻の子の相続争い

♦争いの内容

この事件は,資産家(男性)が死亡し,先妻の子2名と,後妻とその子2名の相続争いでした。

本来,それぞれの相続分は,後妻が1/2,子ども達は各1/8になります。

私は,先妻の子2名の代理人になりました。

相当の土地建物や預貯金がありましたが,先妻の子は父親から別れて生活をして相当の年月が

過ぎており財産を把握できない状況でした。

そのため,当方が申立人となり,遺産分割の調停を申し立てました。

 

♦解決内容

遺産分割は,次の手順で進められました。

① 亡父の相続財産全体を明らかにした。

② 当方の調査の結果,後妻が多額の預貯金を引き出していたことが判明したため,亡父の死亡前2年から引き出された預貯金の額を明らかにし,その使途を相手方に説明させた。

③ 4名の子ども達が,それぞれどのような贈与を受けていたかを明らかにした。

④ その結果,後妻とその長男の特別受益が明らかになったものの,調停での話し合いは整わなかった。

⑤ そのため,調停から審判に移行し,裁判官による決定があり,後妻とその長男の特別受益は相当額が相続財産に持戻されることになり,その結果,当方としても納得の出来る遺産分割審判がなされた。