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事件簿その5(国家に対する賠償請求)
国家賠償請求事件(接見妨害についての国家賠償請求事件)

捜査機関が、弁護士と被疑者との接見を約22時間も妨害したとして、捜査機関の対応を違法と判断したケース
■裁判日付:平成3年1月28日■裁 判 所:千葉地方裁判所

裁判の内容

弁護士が被疑者との接見を申し入れたところ、捜査機関が約22時間もの間、接見をさせなかった事件。捜査機関の行為が接見妨害に該当し、違法とされた。


■出 典:判例時報1381号89頁

■参考文献:判例タイムズ755号145頁

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