top > 借金の整理について(債務整理のあれこれ)

「借金が嵩んでしまって返しきれない!」
そのようなお悩みに対しては,債務整理をお勧めしています。
債務整理という場合,一般的には「任意整理」「個人再生」「破産」のいずれかの手段を取ることとなりますが,いずれの手段を取る場合でも,まずは正しい債務額を確認するところから始まります。

1:正しい債務額を確認すること

利息制限法では利率の上限を定めていますが,多くの消費者金融業者はその上限を超える高い利率で貸付を行い,本来許されない利息の支払を受けてきた場合が多いといえます。このような場合,払いすぎた利息は元金に充てられることとなるため,思ったより債務額が少なくなっていることがあるのです。
そのため,債務整理を行う前提として,正しい債務額を確認するため,貸金業者に対して取引履歴の開示を求め,その取引履歴に基づいて,いわゆる引き直し計算(払いすぎた利息を元金に充てられたものとして計算し直すこと)を行うこととなります。
引き直し計算の結果,本来の債務額を超えて返済を継続していたことが判明した場合には,その払いすぎた分を取り戻すことも可能となります(いわゆる過払金返還請求)。

2:手続の選択

そして,正しい債務額を確認した上で,「任意整理」「個人再生」「破産」のいずれかを選択することとなります。

各手続の違いについて

大きく異なるのは,「任意整理」が残った債務を「支払う」手続であるのに対し,「個人再生」は「一部のみを支払う」手続であり,「破産」は残った債務を「支払わない」手続であることです。
また,「任意整理」は裁判所の関与なしに債権者との合意により債務を整理する手続であるのに対し,「個人再生」「破産」は裁判所に申立をして債務を整理する手続である点でも異なります(裁判所でそれぞれの手続について,官報公告がなされることとなります。)。
そして,「個人再生」と「破産」の違いとしては,「個人再生」が総債務額の5分の1もしくは100万円のいずれか大きい方の額を3年~5年の期間中に分割弁済すれば残った債務の支払義務を免れることができる手続であるのに対し,「破産」は残った債務の全額について支払を免れることができる手続であることが挙げられます。

任意整理 個人再生 破産
支払額 残元金全額(3~5年の期間で分割弁済) 100万円or総債務額の5分の1のどちらか大きい額(3~5年の期間で分割弁済)。
残りの債務は免除。
0(ゼロ)
裁判上の手続 ×

正しい債務額を確認できたら,その債務額と支払い可能額を比較して,「任意整理」「個人再生」「破産」のいずれの手続を執るかを検討することになります。

まず,「任意整理」が可能か。

正しい債務額について,これを3~5年以内で分割弁済することが出来るという場合は,基本的には「任意整理」をお勧めしています。
「任意整理」の手続は,弁護士が各債権者と交渉し分割支払いの合意を成立させていくことになりますので,交渉方法や和解内容に制限はなく,また裁判所に申立をするための準備をしたり,官報に氏名,住所等が載らない点で,「個人再生」や「破産」の場合と異なります。

「任意整理」が困難な場合→「破産」

分割弁済による債務整理が困難な場合は,基本的には「破産」をお勧めしています。支払いきれない債務があるならば,その全ての債務を免れることが最も債務者の経済的更正に資するからです。
ただ,自動車や自宅についてローンが残っている場合,通常は,これらを手放すことになります。
⇒「破産」手続に関する詳細はこちら

「破産」に不都合がある場合

債務額の全てを分割では支払いきれないという場合でも,例えば「持ち家だけは残したい」とか「破産を申し立てても免責されない畏れがある」というときは,「個人再生」をお勧めすることとなります。
「個人再生」手続では,住宅ローンの支払いはそのまま継続し,それ以外の債務については100万円若しくは債務額の5分の1の大きい方の金額を3~5年以内に分割して支払えば,住宅ローン以外の債務のその他の部分は支払義務の免除を受けることが出来ます。また,「個人再生」手続では免責不許可事由がないため破産免責を受けることができない場合でも,100万円もしくは債務額の5分の1の金額を支払うことで,その余の部分について免責を受けることができます。
⇒「個人再生」手続に関する詳細はこちら

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