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破産及び民事再生

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破産

破産と民事再生のちがい

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破産は会社の清算を目的とする法的手続きであるのに対して、民事再生は会社の再建を目的とする法的手続きです。
破産、民事再生は、裁判所を利用した倒産処理手続きという点で共通しています。 裁判所に対して、破産申立、民事再生申立がされることによって、手続が開始します。
一方これらの手続の一番違いは破産が会社の清算を目的とする手続きであること民事再生は会社の再建と目的とする手続きであることです。

民事再生手続きは、裁判所の監督のもと、再生計画を立てて、債権者の同意を得て、再生計画を実行することになります。
簡単にいうと債務を大幅にカットしてもらい、残りの債務について分割弁済していく手続きです。
経営者としては、心血を注いだ会社を消滅させてしまうのは、耐え難い苦しみでしょう。ですから、何とかして、もう一度会社を再生させたいという気持ちは、十分わかります。但し、会社の再生手続を取り、再生手続の開始決定を得て、最終的に再生計画が認可されるためには、一定の要件と周囲の協力が不可欠であり、困難な点も多数ありますので、銀行や債権者の協力を得られない場合には、民事再生手続は断念せざるを得ません。
なお、会社をたたもうとする場合、手続きはこれらの手続きに限られません。株式会社の場合、負債より資産のほうが多い場合、会社を清算し会社を解散することで会社をたたむことができます。

法人の破産手続き

多数の破産事件を扱って

多数の破産事件を扱ってみて、会社代表者の方が一番辛い時期は、この先の手形決済ができないため、何とか資金を他から借り入れようとして飛び回っているような時期です。
弁護士の所に来て、破産手続しか方法がないということで、覚悟を決めれば、精神的な負担は半減し、弁護士が通知を出し、最初の2日、3日を切り抜ければ、ほとんどの方が元気を取り戻し、一ヶ月も経つと、苦しい中にも笑顔が戻ってくるというのが実感です。
どうか、一人で悩んでいないで、弁護士に相談してください。

対象となるケース

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  • 月末の手形の決裁がどうしてもできない
  • 取引先への支払ができず、このままでは将来の見通しが全く立たない
  • 銀行が、借入金を一旦返済すれば、新たに同額の貸付をしてくれると約束していたのに、急に、新たな貸付はできないと宣告され、資金繰りができなくなった

など、もはや、会社として事業を継続していくことができないという状態で相談に来られる方がほとんどです。

自分や家族のためにも弁護士を

会社の資金繰りがどうしても立たず、にっちもさっちもいかなくなった場合、全てを投げ出して夜逃げをしたり、中には、自殺をする経営者もいます。
しかし、夜逃げをするようなことは無責任であり、取引先や債権者の方々に、さらに迷惑をかける結果になり、再起することも不可能となります。自殺をすれば、自分は苦しみから逃れることができるかもしれませんが、家族など、残された者には、一生涯苦しみを与え続けることになります。
弁護士に依頼して、破産手続により、法律的に正しい処理をして下さい。

破産手続きの一般的な流れ

破産手続きは、清算を目的とする手続きであることから、その手続きは、裁判所の選任した破産管財人が、会社に隠された資産がないか調査したり、残っている資産を換価したりして、最終的に金銭を配当できるのであれば、債権者に配当をしたうえで終了します。

STEP1裁判所への申立

破産手続きの申立は管轄裁判所に破産手続き申立書および必要書類を提出することで行います。申立に必要な書類は多数あるため書類の準備と作成に2週間~3週間程度は必要となると見ておくとよいでしょう。

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STEP2開始決定

裁判所に破産の申立が認められると、破産手続き開始の決定がなされます。
開始決定がなされると債権者は破産手続きによらなければ債権の行使ができなくなります。
また、この段階で債務者に換価するほどの財産がないことが明らかな場合には、開始決定と同時に破産手続きを廃止する「同時廃止の決定」がなされこの時点で破産手続きが完了します。

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STEP3管財人の選任

裁判所は開始決定と同時に破産管財人の選任をします。
管財人が選任された後は経営陣は会社の経営権や財産の管理処分権を失い、会社の管理はすべて破産管財人が行うことになります。

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STEP4財産の換価・回収

破産管財人は選任後、手続開始時に破産者が保有していた財産の評価をして貸借対照表を作成して裁判所に提出します。 これが債権者への配当の原資となるものであるため破産管財人は現金預金以外の財産については売却するなどして現金化します。

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STEP5債権者に配当

財産の現金化が終了すると、破産管財人は債権者に対して優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権の順で配当を行います。

優先的破産債権・・・・給与などの労働債権、未払いの法人税などの租税債権
一般的破産債権・・・・優先的、劣後的破産債権以外
劣後的破産債権・・・・破産手続き開始後の延滞税や利息

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STEP6清算結了

債権者への配当及び債権者集会が終結すると裁判所は破産手続き終結の決定を行い手続きが完了します。

県民合同法律会計事務所の特徴

千葉において30年以上の実績とノウハウ

破産や民事再生手続の処理には、一定の知識と経験の蓄積によるノウハウが必要となります。 当事務所は、千葉において30年以上の実績があり、破産手続のためのノウハウを蓄積しています。

特に、会社の破産については、債権者との対応、従業員との対応、会社設備やリース物件の処理や在庫の処理など必要となりますが、最も問題になるのが、
1.いつの時点でどのような形で倒産を周囲に知らしめるか
2.直後に混乱しないようにどのような対応をすべきか
3.いつの時点で破産申立をして処理を管財人に任せることにするか
などが大きなポイントとなります。

ワンストップサービスの提供

私達の事務所には、弁護士と税理士がおり、また、司法書士、社会保険労務士、行政書士や信頼出来る不動産業者の方々と提携していますので破産手続きに関するすべての問題を当事務所だけで解決することが可能です。

破産相談の手順

STEP1弁護士に相談

電話043-224-9622でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。 破産の相談の場合、出来る限り早い日程を取るように心掛けています。
相談では会社の状況、借金と資産の状況、従業員の数や状況等、会社のおかれている状況を、おおよそ把握します。 具体的に事件に着手する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたときは、委任契約書を作成いたします。

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STEP2弁護士と協議しながら破産日を設定

今後の支払不能が明らかな場合、協議のうえ、破産手続を取ることを対外的に表明する日を設定します。

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STEP3破産申立書の作成

それまでの間に、弁護士と協力して、「債権者名簿(債権者の住所、氏名、電話番号及び残債務の額)」、「財産目録(不動産や預貯金、動産類等の会社資産)」、直近2期分の「貸借対照表」「損益計算書」などを準備して、裁判所宛の「破産申立書」を作成します。

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STEP4債権者や取引先に書面送付

設定日には、債権者や取引先全てに、この間の経緯と破産手続を取らざるを得ない事情を書いた書面を送付し、同時に、弁護士が選任されており、破産申立手続を取るので、個々の請求や財産の勝手な持ち出しは許されないとの内容の書面を送付します。
また、この書面と同時に債権者に対し、債権届出用紙を送り、これに債権額を記載してもらい、返送してもらいます。

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STEP5混乱防止策

通知を送付する前に、会社事務所や工場等を見て、必要な場合には、倒産日前日の夜に、弁護士名と連絡先を記載した貼り紙を、要所要所に、掲示するなどの手段により、できるだけ混乱を避けるようにもしています。
対外的に弁護士名で事実上倒産したことを通知する日と、裁判所に対し破産申立手続を行う日との間には、状況に応じて、幾分、一定期間をあけることもあります。

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STEP6破産申立、管財人決定時の対応

裁判所に申立を行い、管財人が決定されると、会社の財産の処分や取引は、全て管財人が行うことになるので、例えば、スーパーマーケットなど生鮮食料品を扱っている会社などについては、事実上の倒産の通知をすると同時に、直後の日程を設定して、納品されて代金未払の商品については、一斉に引き上げてもらうという対応をすることもあります。
そのような手を打たないと、回収を急ぐ債権者に混乱が生じ、また、商品が無駄になってしまい、かつ裁判所が管財人を選任しても、通常、直ちに行動を起こすことができない場合が多いからです。

STEP7債権者集会の対応

破産申立をした後は、会社の代表者は、管財人にこの間の経過を説明したり、裁判所における債権者集会に出席する必要があります。この間、破産管財人は、債権者から債権届出を受け、債務額を確定し、一方、お金にすることができる資産については、売却します。

STEP8手続終了

このような経過が、3ヶ月に1度程度開かれる債権者集会で報告され、その手続が完了すると、裁判所は管財人の報酬を決めたうえで、残りの金銭を債権額に応じて各債権者に配分するように管財人に指示し、管財人が各債権者に配分金を交付して手続は終わります。
会社の規模にもよりますが、通常、1年以内で全て終了するのが通例です。長くかかる場合というのは、不動産などを売却して金銭にかえるため、その期間がある程度かかったり、破産者が財産を隠しているような、破産者の資産の移転に不透明なところがあり、管財人が法的手続などを取ってこれを回収するような場合には、どうしてもその間期間が延びてしまいますが、そうでなければ1年以内には終了するのが通例です。

費用

初めに、千葉地方裁判所の取り扱いでは、原則として代表者個人のみ破産手続きを取り、会社は放置してしまうというような処理は出来ません。このような処理をすると会社に貸付ている債権者は、税務上貸し倒れ処理をすることが困難にななど、債権が回収できない上、さらに債権者に迷惑をかけることになるからです。
その反面、会社の破産には、破産管財人が裁判所から選任され、具体的な処理は破産管財人の手によって行われますが、相当程度大きな会社以外の倒産以外は少額管財として処理され、管財人費用も代表者個人10万円、法人20万円の合計30万円程度の予納で済む場合が多いです。

弁護士費用

着手金 50~200万円(別途消費税)
※この金額の違いは、会社の規模や従業員数、負債額及び破産手続に至るまでに弁護士がどの程度の処理を行わなければならないかによって違ってきます。
実 費 10~30万円
※この金額は、破産申立のための諸費用や債権者への通知のための費用、その他破産手続を行う上での費用です。(預り金ですので最終的に精算し、残りは返還致します。)

管財人費用

前記のとおり、法人の破産については、裁判所が破産管財人を選任することになりますが、その費用を予納する必要があります。少額管財である場合は、30万円程度で済みます。
しかし、裁判所から「通常管財」で進めるという判断がなされた場合には、次のとおりの予納金を納めることになります。

負債額 予納金
5000万未満 70万円
5000万~1億未満 100万円
1億~5億未満 200万円
5億~10億未満 300万円
10億~50億未満 400万円
50億~100億未満 500万円
報 酬 20~100万円(別途消費税)
※破産手続の場合、破産手続が終了することにより、会社も個人も借金は無くなりますが、会社は事業を継続することは出来ず、代表者本人も当面の生活に必要な最小限度の資産以外は、債権者の配当にまわさなければなりませんので、報酬については協議をさせて頂き、資力等可能な範囲で分割等により、お支払いいただいております。

法人の民事再生

はじめに

企業の経営者としては、自分が心血を注いだ会社が破産手続により全て精算されてしまうことは、耐え難い事だと思います。
そのため、経営者としては、生き延びることができるのであれば、民事再生手続により、一歩後退しても将来二歩前進することを願って、なんとか民事再生手続により再生させたいと思うことは当然のことです。
しかし、当面、支払い不能や債務超過のおそれがある可能性のある会社を再び健全な会社にするためには、いくつかのハードルがあります。

民事再生手続が可能であるためには

破産手続ではなく、民事再生手続により会社を再び再生させるためには、民事再生手続の申立を裁判所にする必要ありますが、法律により、また経験上、次の要件を備えていることが必要です。

弁護士・監督委員の費用を支払える余力がある

相当額の弁護士費用や裁判所が選任する監督委員等の費用を負担する資力があること。

潰れてしまっては困る状況

製造業等では、他の会社では製造困難な特許やノウハウがあったり、介護施設など、稼働していれば保険料等の収入があったり、取引先や地域社会から見ても、この会社に潰れてしまってもらったら困るというような状況があること。

倒産より多くの配当

会社が存続することにより、倒産してしまう場合より、分割によっても原則5年、長くても10年以内に、より多くの配当をすることが可能なこと。

債権者数の過半数の賛成及び総債権額の2分の1を超える債権者の賛成

最終的に債権者集会において、出席した債権者数の過半数の賛成、さらに出席した債権者の有する債権額が総債権額の2分の1を超える債権者の賛成。(即ち、会社の債権者のうち、頭数で半分以上の債権者が会社が提示した再生計画に賛成し、さらに債権総額の2分の1以上を有する債権者の賛成を得ることができること。)

以上の条件を満たすことが出来ない場合には、民事再生手続は困難です。債権者の同意についてはもちろん最初様子見であった債権者も裁判所による開始決定が出て、会社が比較的に順調に運営され、債権者集会における債権者への説明や個々の取引先回りや銀行に対する説明と協力要請が順調に進む中で最終的に再生計画案の賛成にまわり、裁判所も再生計画認可決定を出してくれる場合もあります。
やはり最終的には、経営者及び従業員が一体となって、なんとしてもこの会社を存続させたいという情熱や意気込みが再生のためには必要不可欠です。

民事再生手続の手順

STEP1手続き申立

申立書の提出

裁判所に対し、民事再生手続開始申立書を提出します。同時に保全処分の申立も行います。
申立書には次の事項を記載します

  • 再生手続開始の原因
  • 会社の事業の状況及び概要
  • 会社の財産の状況
  • 労働組合の有無
再生計画案の作成方針についての会社の意見(ここには、どのような再生計画を考えてるのか、金融機関、従業員、主要取引先の協力が得られる見込みを記載します。)。

予納金の納付

申立後、直ちに裁判所から予納金の納付を求めれれます。 予納金は監督委員会等に対する報酬などの手続き費用で負債総額を基準として次のようになります。

負債総額 予納金
5000万未満 200万円
5000万~1億未満 300万円
1億~10億未満 500万円
10億~50億未満 600万円
50億~250億未満 800万円~1000万円

保全処分の申立

申立書の提出と同時に保全処分の申立も行います。

申立から開始決定までは、どうしても一定の期間がかかります。この間、債権者が財産を処分したり、移動してしまい財産がなくなってしまうことがあります。
このような事態を回避するために裁判所から保全処分を発令してもらいます。
これにより税金や従業員に対する給与、水道光熱費等、事務所の賃料、備品のリース料などの事業継続に必要不可欠な支払い10万円以下の債務の支払い以外の支払をストップさせます。手形の不渡りも回避することがでいます。

監督委員の選任

裁判所により、監督委員が選任されます。以後、再生手続を進めるためには、監督委員の指導や許可を受けながら進める必要があります。

監督委員は、裁判所に代わり、次に述べる開始決定の間に主要な債権者から意見を聴取して開始決定をしてよいか否かについて意見書を作成します。 また監督委員は、選任された後、公認会計士を補助者として選任し、会社の会計・経理関係の調査を行います。

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STEP2開始決定

裁判所は、監督委員の意見書などを参考にして、再生計画案を作成しても可決の見込みが無い場合とか、不当な目的で再生手続開始の申立がなされたと判断した場合には棄却し、それ以外の場合には、再生手続開始決定を相当であるとの決定を出します。

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STEP3債権者の調査及び確定

債権者による債権届出

開始決定(STEP2)がなされると、債権者に開始決定があった旨の通知がされます。
再生債務者に対して、お金を貸したけれど弁済を受けていない等、何らかの債権を有してる場合に、裁判所に対してその債権を届け出ます。

財産評定書・報告書提出

債務者は開始決定があった場合には、再生手続開始決定時の財産価額の評定を行い財産目録、貸借対照表を裁判所に提出しなければなりません。

債務者認否書の提出

債権者による債権届出(①)があると債務者は、債権を認めるかどうか仔細に判断し、その結果を認否書に記載して裁判所に提出します。
債務者は債権届出がない場合でも債務として認識している場合には、認否書に債権者名と金額を記載しなければなりません。
また債務者は債権認否書を債権者が閲覧できるようにしておく必要があります。

債権調査

債務者が認否書を裁判所に提出すると、債権調査期間(7日間)が設けられ、債権が本当に存在するのかどうか調査が行われます。具体的には債務者の認否書に対し債権者が意見を述べ、それに対して債務者が再度検討するという流れで行われます。

債権の確定

債権調査で異議申立てがない場合には債権が確定し再生債権者表に記載されることになります。記載されると確定判決があったのと同一の効果が生じます。
また債権が確定するとその債権額に基づいて再生計画案に対する議決権が与えられることになります。

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STEP4再生計画作成

債権が確定した後は、裁判所の定める提出期限までに「再生計画案」を作成して裁判所に提出しなければなりません。
主要取引先や金融機関を含め、債権者が最も関心があるのは、その会社が存続し、事業を継続することができるか否か、事業を継続して、どの程度の割合の債権を回収することができるかどうかです。
そのためには、税理士や公認会計士による経営分析や、今後の事業計画、今後の収支の見通しなどを十分に協議・検討したうえ、最終的に、弁護士が再生計画案をまとめ上げることになります。

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STEP5債権者集会・認否決定

再生計画案が裁判所に提出されると、裁判所が債権者集会の召集を決定し債権者及び債務者に対し召集通知書を郵送します。
債権者集会当日は決議を行い可決されれば裁判所により再生計画が認可されます。
可決に必要な要件は①出席した議決権者の過半数の賛成②議決権総額の1/2以上の賛成となります。
またいずれかの要件を満たさず否決された場合には裁判所は期日を続行し再度集会の日程を入れ決議します。
可決要件の双方を満たさなかった場合には期日の続行について決議し
1.出席した議決権者の過半数
2.出席した議決権者の議決権総額の1/2を超える者が続行に同意した場合には、期日を続行します。
しかし同意が得られなければ手続き廃止となり破産となります。

民事再生を行うために経営者等が行う重要事項

事業継続のための最大限の努力

破産手続と異なり、民事再生手続では、会社の業務を続行することができます。
債務の支払や、手形決済については、当面、行う必要はないため、ある程度のゆとりはできますが、反面、民事再生手続をとったということは、債権者や取引先との関係では、大きく信用を損なうことになります。
したがって、会社を存続させ、事業を継続していくこと自体が、大変困難を伴う状況になりますので、事業継続のために、最大の努力をはらう必要があります。

従業員への協力要請

事業は、当然のことながら、従業員の協力があってこそ、継続することができます。従業員から見放されれば、事業の継続は不可能ですので、経営者は、十分に従業員に説明し、理解を得て、今後の展望を語るなど、従業員の気持ちをしっかり留め置くことが必要です。

債権者集会の対応

なぜ、このような事態に陥ったのか。現状は、どのような状況なのか。債権者の協力があれば、破産せずに、今後、一定の期間に、一定の割合の返済ができることについて、取引先や債権者の方々に説明する必要があります。
通常、弁護士が主導して行いますが、やはり、代表者が出席して、お詫びや今後の展望について、語ることが不可欠です。
このような債権者集会は、会社が主催して、民事再生申立後、開始決定がなされるまでの2週間の間に1回、中間で1回、再生計画案を裁判所に提出した直後に1回、の最低3回程度は開催し、その時々の状況を出来る限り取引先や債権者に理解して頂き、再生に向けての協力をお願いする必要があります。

主要取引先や銀行への個別要請

最終的に、裁判所が行う債権者集会においては、 委任状による出席も含め、頭数で過半数及び総負債額の1/2以上の債権額を有する方々の賛成が必要となります。
多額の債権を有しているのは、主要な取引先や、金融機関が一般的ですので、これらの賛成を得られなければ、債権者集会で計画案が可決され、裁判所から、再生計画の認可決定を出してもらうことは、できません。
そのため、前記の債権者集会とは別に、主要取引先や金融機関には、弁護士とともに、あるいは、手分けして、1軒1軒、協力を要請することが必要です。

再生計画案の作成

主要取引先や金融機関を含め、債権者が最も関心があるのは、その会社が存続し、事業を継続することができるか否か、事業を継続して、どの程度の割合の債権を回収することができるかどうかです。
そのためには、税理士や公認会計士による経営分析や、今後の事業計画、今後の収支の見通しなどを十分に協議・検討したうえ、最終的に、弁護士が再生計画案をまとめ上げることになります。

以上のような努力の結果、裁判所より、再生計画の認可決定が出されれば、会社は存続し、事業を継続しながら、再生計画案で定めた割合に減縮した債務を、最長10年で返済していくことになります。
この配当金額は破産手続を取った場合の配当金額を上回らなければなりませんが、会社にとっては%が低い方が良いですが、それでは債権者の協力が得られず、また、無理をして、過大な返済計画を提示すれば、途中で再び支払不能となり、破産手続に移行せざるを得ないことにもなりますので、再生計画案作成については、今後の見通しを含め、どの程度の返済が可能かを十分見極める必要があります。

民事再生手続きをした場合の経営者と従業員

経営者について

民事再生手続きの申立を行うと、会社は監督委員の監視下に置かれますが経営者は引き続き会社の経営に携わっていくことになります。
しかし裁判所が経営者の業務執行などが不適切と判断した場合には裁判所によって管財人が選任され、管財人に経営権が移ります。その場合には経営者は退任することになります。
また中小企業の経営者の中には、会社の借入金の連帯保証人になったり、個人の財産を担保に提供している方が多いと思いますが、再生計画の認可決定により、会社の債務の一部が免除されても連帯保証は免責されないので注意が必要です。 この場合、経営者個人も、個人として民事再生の申立をすることになります。

従業員について

民事再生手続きによって従業員が解雇されることはありません。しかし会社を再生していくためには一定の利益を確保しなければならず従業員を解雇しなければならないケースもあります。
民事再生法の適用を原因とする解雇であっても通常の解雇と同様の手続きを踏む必要があり解雇権の濫用になるような解雇は許されません。
なお当事務所では社会保険労務士と連携していますので、このような雇用問題にも十分に対応できます。

県民合同法律会計事務所の特徴

千葉において30年以上の実績とノウハウ

会社の民事再生については

  • 民事再生が可能か否かの判断
  • 一定額の弁護士費用や裁判所への予納金の支払が可能か
  • 民事再生手続を取ったとしても、経営を継続していくことができるか否か
  • 特に、銀行や債権者の協力を得ることができるか
などが重要な要素になってきます。
このように民事再生手続の処理には、一定の知識と経験の蓄積によるノウハウが必要となります。 当事務所は、千葉において30年以上の実績があり、民事再生手続のためのノウハウを蓄積しています。

ワンストップ体制で対応

民事再生では最終的に、債権者集会において民事再生の認可を得るためには、出席した議決権者の過半数の賛成及び議決権総数の1/2以上の賛成が必要となります。 すなわち、債権者の頭数で、委任状出席も含めて、出席者の1/2が賛成し、議決権総数(議決権を有する総債権額)の1/2を超える必要があります。そのためには、申立てした後、経営者は、弁護士と共に、銀行を回って再建の可能性が十分あることを説明し、協力を求めたり、主な債権者に対する協力要請が不可欠となります。
また、この過程では、税理士の協力も不可欠です。当事務所には、弁護士の他、税理士もおり、会社の民事再生についても対応することができる体制となっております。

費用

弁護士費用

着手金 500~1000万円(別途消費税)
※この金額の違いは、会社の規模や従業員数、負債額及び民事再生手続に至るまでに弁護士がどの程度の処理を行わなければならないかによって違ってきます。また手続に不可欠な税理士又は公認会計士の費用も含まれます。なお破産手続と比較して着手金も報酬も割高になっていますが民事再生手続は代理人となった弁護士の負担が破産手続に比べて格段に大きいからです。
実 費 30~50万円
※この金額は、民事再生手続のための諸費用や債権者への通知のための費用、債権者集会のための会場費等、民事再生手続を行う上での費用です。(預り金ですので最終的に精算し、残りは返還致します。)

監督委員の報酬等

前記のとおり、法人の民事再生手続については、裁判所が監督委員を選任することになりますが、その費用を予納する必要があります。これは裁判所が決定し基本的に申立と同時に支払う必要があります。その基準はおおよそ次のとおりです。

負債額 予納金
5000万未満 200万円
5000万~1億未満 300万円
1億~10億未満 500万円
10億~50億未満 600万円
50億~250億未満 800万円~1000万円
報 酬 500~1000万円(別途消費税)
※民事再生手続の場合、裁判所による再生計画案の認可決定により一応終了したものとし報酬を払って頂きます。
但し、3年間は監督員の監督に従う必要があり最長10年間は年度ごとに再生計画案に従い各債権者への返済が続きます。
従ってその間のフォローは特別な場合以外は無償で行います。
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